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今日もお疲れさまでした。
話し変わって、名誉を傷つけられたとして、ジャーナリスト伊藤詩織さんが自民党の杉田水脈衆院議員に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は25日請求を棄却しました。
自らを中傷する複数のツイッター投稿に「いいね」を押されことによる名誉棄損ですね。
先日の池袋暴走事故でもSNSでの誹謗中傷が問題になったところです。
ただ今回は、投稿やリツイートではなく「いいね」が名誉感情の侵害行為に当たるかどうかが争点です。
武藤貴明裁判長、
「いいね」には幅広い感情が含まれ、ブックマークや備忘目的でも用いられると指摘。
「非常に抽象的な表現行為で、押すこと自体を違法行為と評価することは原則できない」
との考えを示し、請求を棄却したようです。
個人的にリツイートと「いいね」は別物と思いますが、今後のSNSによる誹謗中傷の抑止という意味ではスルーはいかがなものかと思います。
せめて、厳重注意とかイエローカードでも発行しとけばいいのに(ーωー)
キャッシュレスやらDXなんてデジタル社会を目指してるわりには、なんとも前進もしない足踏みな判決です。
匿名による誹謗中傷の撲滅は、まだまだ先のようですね!( ̄- ̄)ゞ