極選Blog

極選で取り上げた商品、気まぐれ菜園と話題に一言の徒然日記

非常勤講師がストライキ


f:id:gokusenblog:20221204195148j:image

家庭菜園 プランター栽培

気まぐれ菜園カラフルピーマン203日目です。


f:id:gokusenblog:20221204195205j:image
f:id:gokusenblog:20221204195212j:image
f:id:gokusenblog:20221204195219j:image


今日も一日お疲れさまでした。

 

 

話し変わって、東海大学静岡キャンパスで勤務する非常勤講師らが2022年度限りの雇い止めなどは不当として、ストライキを実施すると発表しました。

 

尋常じゃないですけどヽ(; ゚д゚)ノ ビクッ

 

ストライキの実施を発表したのは東海大学静岡キャンパスで韓国語を教える非常勤講師の6人です。

 

ことの発端は、東海大学に18年勤務していてすでに無期雇用に転換する権利があるはずなのに、2023年3月で雇い止めになると通告されたためです。

 

非常勤講師の方々は撤回を求めて東京地裁に提訴していますが、 大学側が交渉に応じる姿勢を見せていないようです。

 

じゃ、実力行使じゃいι(`ロ´)ノ

 

ってなことで、12月5日と12月9日に授業を中断する形でストライキを実施するとしています。

 

この争点は「無期転換ルール」ですよね。

 

調べてみました。

 

平成25年4月1日より「無期転換ルール」が始まりました。

 

これは、有期雇用労働者が5年間同じ会社で働いた後に、会社に申し込みをすると無期雇用労働者に転換できるルールです。

 

無期転換ルールは、パート・アルバイト・契約社員・派遣社員など、同じ会社で5年以上有期雇用契約を更新しながら働いている人すべてが対象です。

 

条件は、

①有期労働契約の通算期間が5年を超えていること

②契約の更新回数が1回以上

③現時点で同一の使用者との間で契約していること

※厚生労働省HP参照

 

今回の東海大学の非常勤講師の方は無期転換ルールの適用ができると思いますけど。

 

まっ、大学側の言い分も聞かないとね(ーωー)

 

 

てかさ、

この「無期転換ルール」は抜け穴があるんですけど!Σ( ̄□ ̄;)

 

【クーリング期間】

同じ使用者との間で労働契約を結んでいない「無契約期間」が6ヶ月以上ある場合に、それ以前の契約期間を通算対象としないとするものです。

※弁護士法人フルサポートより

 

自動車工場の期間従業員は、契約満期終了後は6か月以上再契約をしません。

 

何故か!Σ(゚∀゚ノ)ノ

 

「無期転換ルールを適用させないため」

と回答をした自動車メーカーが半数以上あったそうです。

 

従業員は使い捨てってことですね…。

 

これで未来まで安心しろって言われても。

 

今回の東海大学の非常勤講師の案件は、今後の雇用に大きな影響を及ぼすと思います。

 

しっかり議論してください!( ̄- ̄)ゞ

 

 

まさかと思いますが…、

最高学府がこの法改正を知らんかったとかね

!!ヽ(゚д゚ヽ)(ノ゚д゚)ノ!!