家庭菜園 プランター栽培
気まぐれ菜園カラフルピーマン211日目です。
今日も一日お疲れさまでした。
話し変わって、最高裁は賃貸住宅の家賃滞納について、家賃保証会社の物件明け渡し契約が無効との判断を下しました。
どゆこと?ヽ(; ゚д゚)ノ ビクッ
ここ最近は賃貸住宅の賃貸契約にあたり、家主は借り主に家賃保証会社との契約を求めるケースが増えているようです。
なぜなら、借り主が家賃を滞納した場合に家賃保証会社が借り主の家賃を肩代わりしてくれるから。
そりゃ契約させますよ~(´∀`~)
てか、家賃保証会社ってなんやねん??
調べてみました。
入居者が何らかの事情により家賃が払えなくなったとき、入居者に代わって大家さんに家賃を立て替え払いするのが賃貸保証会社です。
賃貸保証会社を利用する賃貸借契約の場合、家賃に応じた保証料(保証委託料)を入居者が支払わなければなりません。
家賃保証料は、初年度で家賃の0.5~1カ月分が最近の目安。2年目以降は、年1~2万円の保証料がかかります。
※UR賃貸情報HPより
部屋を借りる際には、基本的に連帯保証人もしくは保証会社が必要です。
しかし、連帯保証人になってくれる方を探すのって結構なハードルです。
そこで家賃保証会社に保証料を支払うことで、連帯保証人の代わりになってもらえるわけですね。
で、家賃を滞納した場合は、借り主の肩代わりをしてくれるってかε=ε=(ノ≧∇≦)ノ
一生払わなくて済みます!
なんてね~(´∀`~)
最高裁の判断はここからです。
家賃を滞納してしまった場合、家賃保証会社の対応は、
○たとえ1カ月の滞納でも支払い督促が行われ、会社によっては送付の記録を残すため内容証明郵便で契約解除の予告状を送付することがあります。
○滞納が数カ月に及ぶと契約解除となり、部屋の明け渡しを求められることがあります。
※UR賃貸情報HPより
ここですよヽ(; ゚д゚)ノ ビクッ
この家賃滞納により家賃保証会社から借り主への部屋の明け渡し要求が、最高裁で無効と判断されました。
いわゆる「追い出し条項」の無効です。
借り主の圧倒的権利(*゚∀゚)=3
家賃を数ヶ月滞納しても、借り主は部屋を追い出されません!
むしろ家賃なんて払わなくても、家主は借り主を部屋から追い出しちゃダメと最高裁がお墨付きをくれましたよ!!
これでいいのか…。
家賃保証会社の悪質な追い出しも問題視されていましたが、家賃を滞納しても平気で居座る借り主もどうかと思いますけど。
ただね、
一度でも家賃保証会社に滞納の履歴が残れば、今後は保証契約が結べずに引っ越しが出来ない恐れがあります。
てかさ、
裁判官が家賃回収してみれば!Σ( ̄□ ̄;)
家賃を滞納している借り主にも、いろんな事情があると思います。
突然のリストラとか病気とか。
払いたくても払えない方々が居られることでしょう。
でもね、
めんどくさいご老人とか日本語が通じない日本人が巷には溢れていますよ。
性善説なんてあったもんじゃない(ーωー)
そんな方相手に家賃の取り立ては大変な作業と思います。
それを勉強一筋の裁判官が机上で無効の判断ってどうよ…。
いっぺんやってみι(`ロ´)ノ
ちなみに、
強制退去を裁判で争っても、借り主に「支払う意志」があれば負けちゃいます。
「返すつもりなんですが…」
なんて借り主に伝えられたら、その時点で裁判は敗北確定です。
じゃ、どうすんの??
これもお前らが決めたことやで!
ちょっと今回の判断は間違ってるんちゃうか!!
ちっとは家主にも立ち退きの権利を与えろや!!!
ごらーー(怒)Σ(゚∀゚ノ)ノ
…
取り乱しました。
まっ、立ち退きを連発されてもね。
家賃滞納で部屋を追い出された方を保護するのは税金です!( ̄- ̄)ゞ