家庭菜園 プランター栽培
気まぐれ菜園25日目です。
今日も一日お疲れ様でした。
話し変わって、大阪市がハトやカラスに餌を与える人物に対し、法律に基づいて餌を与えないよう命令を出しました。
やっちゃえ日産ヘ(`・ω・)ノ
大阪市によると、住吉区のJR我孫子町駅から地下鉄長居駅周辺で10年以上前から一部の住民が餌やりを続けたことでハトやカラスが集まるようになり、カラスの鳴き声やハトのフンなどにより近隣住民の生活に支障が出ていたとのこと。
ちょっと前に大阪のローカル報道番組で「迷惑エサやり」の特集をしていましたよ( ゚д゚)ハッ!
周辺の景色にJRの高架線が映っていたので、報道番組で特集されていた人物と合致すると思います。
間違ってたらスミマセン…
1人目はマンションの管理人?所有者?じゃなかったかな。
管理するマンションの駐車場に餌を撒いて、マンション周辺と高層階にハトの糞が散らばっていた迷惑行為の特集だったと記憶しています。
確かに迷惑ヽ(♯`Д´)ノコリャーッ
2人目は数人で毎朝夕に自転車で大量の餌やパンを持ち込み、立ち入り禁止区画で与えています。
こっちの動画がYouTubeにアップしていました。
↓
ハトへの「迷惑エサやり」に大阪市が中止の『命令』 従わない場合は刑事告発…罰金は最大50万円の可能性(2024年4月23日) - YouTube
「ハトが可哀そうやん」
「私は良いことをしてんねん」
こうゆう人って他人の迷惑は関係ないんでしょうね。
てか、迷惑餌やりは大阪市だけの問題か??
話しを戻して、
この問題を解決するため、大阪市は動物愛護管理法を適用し、餌を与える人物に対し、再三にわたる指導・勧告を実施。
餌を与えないように求めていましたが、ことしに入っても餌やりは続いていたということです。
この状況を踏まえ、さらなる措置が必要と判断した大阪市は、今月17日、餌を与える人物に対し、法律に基づき、ハトやカラスに餌を与えないよう行政処分の中で最も重い「命令」を出しました。
期間は来年4月30日までで、餌やりが確認された場合、市は警察に告発するとしていて、この命令に違反すれば50万円以下の罰金が科されます。
※Yahoo!ニュース2024年4月23日配信記事より
あれ?
確か大阪市は「エサやり」について、エサやり後の清掃を義務化したんじゃなかったっけ?
調べてみました。
↓
動物へ餌を与えた後の清掃が義務になりました!(環境局)
大阪市では、はと・からすその他の動物への餌やり行為後に清掃等を行わないことによる生活環境の悪化を防ぐため、「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」を改正しました。
残った餌やふん・羽毛等の散乱、ふん尿等による臭気が発散しないよう、清掃を義務
改善命令に違反した場合、罰則として過料(5万円)
※大阪市HP2019年12月19日更新より
あるやん!
餌をあげた後は食べ残しも含めて清掃を義務化してますやん!
実質の餌やり防止条令ですよ!
違反した場合は5万円の過料じゃ!Σ( ̄□ ̄;)
…
過料?
罰金じゃなかったの??
こちらも調べてみました。
↓
「過料」と「罰金」はどちらも裁判所の決定(判決)により私人が国家に金銭の支払をしなければならなくなる点で類似していますが、異なる点もあります。
まず、制度の性質がことなります。
「過料」は、行政罰のうちの秩序罰の一種に位置づけられます。
これに対し「罰金」は刑事訴訟法の手続による刑罰の一種です。
よって、「過料」は刑事罰ではないため、検察官に起訴されたり、刑事裁判にかけられたり、いわゆる前科がつくこともありません。
「過料」を支払わなかったとしても支払に替えるための労役場留置の処分を受けることもありません。
しかし、過料の支払義務者が個人財産について強制執行を受ける可能性はあります。
これに対し、「罰金」は刑事罰であるため、検察官による起訴を経て刑事裁判が行われ、有罪判決が確定した場合に支払義務が生じ、労役場留置の可能性もあります。
逃亡又は罪証隠滅のおそれがあるときは起訴に先立つ逮捕・拘留といった身体拘束を受ける場合も想定されます。
※司法書士法人グリーンウイングHPより
軽っ!
過料じゃ軽過ぎですわ!!
過料なんて大阪市民から見れば、踏み倒しOKにしか見えませんよ!!!
さっさと逮捕してしまえや!!!!
オラオラ50万払えや!!!!!
豚箱に勾留じゃ!!!!!!
ゴラー(怒)ヽ(ヽ゚ロ゚)ヒイィィィ!
…
鳥だけに取り乱しました。
鳥だけにドンドン取り締まっていきましょう♪
ヽ(*´∀`)八(´∀`*)ノ
お粗末。