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極選で取り上げた商品、気まぐれ菜園と話題に一言の徒然日記

改正県迷惑防止条例


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家庭菜園 プランター栽培

気まぐれ菜園カラフルピーマン15日目です。


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今日も一日お疲れさまでした。

 

 

話し変わって、盗撮行為の取り締まりを強化する広島県の改正県迷惑防止条例が、6月1日に施行されるとの報道がありました。

 

盗撮行為の規制場所はこれまで、不特定多数が自由に出入りできる「公共の場所や乗り物」に限られていたが、今回の改正で学校や更衣室など幅広い場所が規制対象に加わった。

 

えっ( ̄□ ̄;)!!

 

学校、更衣室って条例の規制外やったんかい!

 

改正前の条例では盗撮を禁止する場所を、駅や電車、公衆トイレなど、誰もが出入りできる「公共空間」に限定していたようです。

 

学校や事務所、商業施設のトイレなどの「準公共空間」や、住宅や更衣室などの「私的空間」は対象外って。

 

これまでは、対象外での盗撮は迷惑防止条例に違反していなかったってことですかね??

 

広島県警は、こうした場所で盗撮が発覚した場合、建造物侵入容疑などを適用してきたそうです。

 

 

調べてみました。

 

建造物侵入罪とは、正当な理由なしに住居以外の他人の建造物や艦船に入り込む犯罪です(刑法130条前段)。

 

建造物侵入(住居侵入罪)

3年以下の懲役または10万円以下の罰金

 

たとえば窃盗目的で倉庫やスーパーマーケットに入り込んだり、盗撮目的で施設に入り込んで女子トイレにカメラを仕掛けたりしたら、建造物侵入罪が成立します。

※弁護士法人山本法律事務所より

 

てかさ、

これまでは条例対象外の施設での盗撮は、建造物侵入罪での立件で被害者は建物の管理者ってか!Σ( ̄□ ̄;)

 

盗撮被害者は泣き寝り。

 

意味ねぇー!!ι(`ロ´)ノ

 

全国的に同様の改正は進んでいるようですが、広島の動きは比較的遅く改正は全都道府県で45番目ですってΣ(゚∀゚ノ)ノ

 

残り2県はどした??

 

改正県迷惑防止条例は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です!( ̄- ̄)ゞ