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今日も一日お疲れさまでした。
話し変わって、東京都新宿区の路上でハト1羽をひき殺したとして、鳥獣保護法違反の疑いでタクシー運転手の男性が逮捕されました。
マジかヽ(; ゚д゚)ノ ビクッ
って、一番びっくりしているのはタクシードライバーでしょうか。
まさか、ハトをひき殺して逮捕されるとは思ってもなかったでしょうね(ーωー)
事の発端は、タクシーがハトをひき殺したと歩行者が警察に通報したことです。
タクシーが時速50kmの道路を急加速して60kmで走行、ハトの群れに突入してハト1羽をひき殺した現場を歩行者が目撃。
一連の行為を見ていた歩行者が警察に通報しました。
警察は死骸が確認できるハトを殺めたという事実で「鳥獣保護法」の違反の疑いで逮捕したようです。
…
故意にタクシーを急加速させてハトを殺めたとして逮捕されたんですかね??
調べてみました。
↓
鳥獣保護法とは「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」が正式名ですが、長い法律名のため一般的に「鳥獣保護法」と呼ばれています。
野生の哺乳類や鳥類の保護・飼養の規制や、環境の保護、個体数の調整、狩猟に関する制度などを定めた法律で、許可を持っていない人が鳥獣を殺傷したり、傷つけることは禁止されています。
鳩も野生の鳥類なので、これに当たります。
鳥獣保護法ではベランダに作った巣にやってくる鳩は駆除することができません。
ただし、鳩がベランダにある巣からいなくなるタイミングを待って、卵がなければ巣を撤去することは違法ではありません。
※ビニプロ.comHPより抜粋
どうやらハトなどは殺傷するだけで「鳥獣保護法」違反になるようです。
鳥獣保護法の下ではタクシーを急加速させたこと以前に、ハトをひき殺した時点で「ルパ~ン!逮捕だ~!」ってことです。
アウトヘ(`・ω・)ノ
じゃ、偶発的にひいちゃった場合は??
↓
偶発的に動物をひいてしまった際も報告義務はあるので、警察などに連絡をすることは怠らず行いたい。
※ベストカーHPより
ひき逃げか事故なのか、被害者を救護するかしないかで責任は大きく変わりますからね。
ん?
ハトはひき逃げ?
それとも当て逃げ??
検索してみると、道路交通法では亡くなった後の動物は「物」になるようでした。
じゃ、やっぱりひき逃げか…(>ω<。)
ちなみに、
「鳥獣保護法」ではハトを傷つけることも禁止されていますので、弱らせるだけで罪に問われる場合もあります。
追い払い行動も罰則の対象になることがあるようですよΣ(゚∀゚ノ)ノ
知らんかった。
話しを戻して、
「道路は人間のもの、ハトがよけるべき」
容疑者のタクシードライバーは「オレは悪くない」趣旨の供述をしているようです。
「徐行したりクラクションを鳴らしたりせず、スピードを出してハトをひいた。プロの運転手で、模範になる運転をすべきだった」
警視庁新宿署は説明し、立件するためにひき殺されたハトの解剖も行うとのことです。
どっちも正論のような気がしてきました。
ただね、
ドライバーの倫理観の問題ですよι(`ロ´)ノ
明らかに殺意を持ってハトをひき殺していますが、その神経が私には理解できません。
できれば実刑を望みます。
!!ヽ(゚д゚ヽ)(ノ゚д゚)ノ!!