家庭菜園 プランター栽培
気まぐれ菜園は休止中です。
今日も一日お疲れさまでした。
話し変わって、お笑いコンビ極楽とんぼの山本圭壱さんが、自身のインスタグラムに他人が撮影したうさぎの写真を無断転載していたことがわかり炎上しているとYahoo!ニュースに流れていました。
ちょっと拝借ってか~(´∀`~)
この問題は山本さんが1月2日に投稿していたうさぎの写真に対してです。
今年はうさぎ年ですからね。
年賀状代わりにインスタグラムで年始挨拶に問題のうさぎの画像を加工して張り付けていました。
ここからですヘ(`・ω・)ノ
2月17日に撮影者のutaさん(中村隆之さん&麿矢さんご夫婦のうさぎ写真家ユニットの名義)が山本氏へコメントしました。
「3枚目は私が撮影した写真で、しかもクレジットやマークを外して掲載しているのはどういう事ですか?」
おっと無許可かΣ(゚ロ゚;)
悪質なのはutaさんが撮影したとわかるクレジットやマークの部分が見えなくなるように写真を切り取っている点です。
オリジナルにはうさぎの近くにクレジット、左下に自身のロゴマークが加工されていました。
素人の写真ならともかく、うさぎ写真家なんて名乗って活動されているようです。
こりゃダメでしょ。
てか、たまに私もネットの写真を張り付けてますが…。
こりゃヤバい!!ヽ(゚д゚ヽ)(ノ゚д゚)ノ!!
調べてみました。
著作権法第10条8項に定められている通り、写真も著作物として認められています。
インターネット上にある画像を勝手にコピーした場合には複製権、さらにそれを自分のサイトに掲載した場合には公衆送信権の侵害となりますので、注意しましょう。
著作権侵害は被害者が告訴すれば刑事罰の対象にもなり、10年以下の懲役と1,000万円以下の罰金のいずれか、またはその両方が科せられる可能性があります(著作権法119条1項)。
※LISKULホームページより
犯罪かいヽ(; ゚д゚)ノ ビクッ
ちなみに、
著作権侵害をしてしまった場合は損害賠償請求や、使用の差し止めはもちろん、世の中に出回ってしまった場合、莫大な費用をかけて回収しなければならなくなる可能性もあります。
やっべっぞヽ(ヽ゚ロ゚)ヒイィィィ!
訴訟例がありました。
新聞記事をコピーして社内で共有したり、新聞記事のスキャンデータを社内で共有することは、新聞社が加盟している著作権管理団体に許諾料を払っていない限り、著作権侵害にあたる可能性があります。
2020年5月19日、日本経済新聞社が、新聞記事の社内での無断コピーについて、つくばエクスプレスを運行する首都圏新都市鉄道に対し、約3500万円の損害賠償を求める訴訟を提起したことが報道されています。
※弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
新聞紙面のコピーもアウト!
もっと身近な例がありますよ。
SNSでネット上の画像を無断でコピーして自分のアイコンとして使用することは著作権侵害に該当します。
こんなん、SNS利用者の90%オーバーがアウトでしょ!!(⊃ Д)⊃≡゚ ゚
まっ、無断利用OKのフリー素材なら問題ないようですが、著作権は残っているようです。
山本氏側はマネージャーがutaさんに直接連絡を取っていたようです。
17日深夜にutaさん、
「先程、マネージャー様よりご連絡がありご本人より謝罪をしたいとのご意思を頂きました」
との連絡を受けたとTwitterで発表しています。
一件落着チャンチャン♪
いやいや、
なんでマネージャーの謝罪やねんι(`ロ´)ノ
ダメだこりゃ。