極選Blog

極選で取り上げた商品、気まぐれ菜園と話題に一言の徒然日記

競馬の一時所得と経費


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家庭菜園 プランター栽培

気まぐれ菜園カラフルピーマン23日目です。


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今日も一日お疲れさまでした。

 

 

話し変わって、お笑いトリオ・インスタントジョンソンのじゃい氏が、自身のYouTubeチャンネルで昨秋に競馬で6400万円を当てたが、税務署から「マンションを買えるくらいの請求」をされたことを明かしました。

 

納税は義務です!( ̄- ̄)ゞ

 

じゃい氏は冒頭に、

「破産しました。去年の秋に、僕の家に2人の男性が訪ねてきました」

 

「税務署の人ですね。僕は税金もちゃんと納めているし、競馬で勝ったお金も納めているので、なんらやましいところはない。調べさせてほしいということで、通帳なり、過去の資料を全部持っていきました」

 

そこで出た結論が、マンションを買えるくらいの値段の請求がきたとのことです。

 

えっ、ちゃんと納税してたようですが…

!!ヽ(゚д゚ヽ)(ノ゚д゚)ノ!!

 

「1億円使って、1億5000万円勝ったとしても、1億5000万円分の税金がかかるということ」

 

100万円で100口、合計1億円分の馬券を買っても、当たり馬券は1口です。

 

つまり、99口の9900万円は外れ馬券。

 

にも関わらず1億5000万円分の税金が課税されるってことですね。

 

マジかヽ(; ゚д゚)ノ ビクッ

 

 

調べてみました。

 

競馬で勝った場合は「一時所得」として課税対象になるようです。

 

仮に2万円で買った馬券が500倍のオッズで勝った場合は1000万の払戻金です。

 

夢の高額当選です(*゚∀゚)=3

 

この場合の一時所得を計算式に当てはめると

1000万-2万-50万×2分の1=474万

 

税金の計算は個人の所得税やら住民税の違いで一律には答えられないようですが、最高税率55%だとこの場合は約260万円が課税金額のようです。

※山内FP総合事務所参照

 

お勉強になりましたヽ(´∀`ヽ)

 

一番びっくりしたのは、年間50万円以上勝ってる方は、納税の義務が発生することです。

 

てかさ、

ちゃんと納税してるんかい!Σ( ̄□ ̄;)

 

年間を通じて50万円以上勝ってるギャンブラーには「一時所得」として納税の義務が発生します。

 

「今日は10万勝ち!」

 

が年間で5日以上あれば、納税義務の発生です( ̄□ ̄;)!!

 

「いやいや、先週は10万負けてるからチャラですわ!」

 

は、通用しません。

 

税務署から見ると負けた分は「知らんがな…」です。

これが「経費」として認めろよ!で裁判に発展しています。

 

で、じゃい氏も外れ馬券を経費としていたので追徴課税が発生したようです。

 

2017年に最高裁は「外れ馬券は必要経費である」と一部では認めていますが、じゃい氏が裁判を起こした場合は最低でも6年間は必要なんですって。

 

てか、経費は置いといても、年間50万円も勝てない競馬大好きギャンブラーっているのかね( >д<)、;'.・