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今日も一日お疲れさまでした。
話し変わって、2019年7月に京都アニメーション第1スタジオに放火し36人を殺害した罪などに問われている青葉真司被告の裁判員裁判で、京都地裁は死刑判決を言い渡しました。
司法は生きていましたね。
立法はすでに腐ってますけどヽ(; ゚д゚)ノ ビクッ
最大の争点だった事件当時の刑事責任能力を「心神喪失でも心神耗弱の状態でもなかった」として完全責任能力を認定。
「36人の貴い生命を奪ったことは極めて重大で、極刑をもって臨むほかない」と述べました。
よく認定してくれましたヘ(`・ω・)ノ
事件の概要と裁判について2023年9月に投稿しています。
↓
一部抜粋です。
↓
個人的に気になるのは初公判が「裁判員裁判」です。
こいつ、無罪を勝ち取るつもりなんでしょ。
ぜったい控訴するやん…。
争う姿勢なんだからね。
審理は143日間と長期にわたり、判決は2024年1月25日に言い渡される予定のようです。
結局、
裁判員裁判なんて茶番劇ですよ( ゚д゚)ハッ!
時間だけが過ぎていくだけです。
さっさと高裁なり最高裁で極刑を!( ̄- ̄)ゞ
※2023年9月5日極選ブログ投稿より
…
今日の法廷の様子から、ある媒体では青葉被告は死刑を受け入れる可能性があるなんて記事を配信されていました。
いやいや、
おそらく控訴しますよヽ(ヽ゚ロ゚)ヒイィィィ!
ちなみに、
↓
日本の刑事裁判制度では「三審制」が採用されており、犯罪の容疑をかけられている被告人には、ひとつの事件について三回まで裁判を受ける権利があります。
ある判決について不服があり、さらに上級の裁判所に対して審理するよう求めることを「上訴」といいます。
そのうち、最初の裁判について不服があって上訴する手続きが「控訴」です。
一般的に、刑事事件の第一審は各地の地方裁判所やその支部で開かれるほか、一部の軽微な事件については簡易裁判所で開かれます。
一審で下された判決について不服があり控訴する場合は、さらに上級の東京高等裁判所が担当します。
なお、控訴審の判決にも不服がある場合には、最高裁判所に上告することも可能です。
※ベリーベスト法律事務HPより
控訴は権利ですけど…
「心神喪失、心神耗弱で正常な判断ができなかった」
んなこと、知った事じゃないΣ(゚ロ゚;)
控訴なんてしないで、さっさと反省して死刑を受け入れてください。
まぁ、懸命に青葉被告の命を守ってくれた京大病院の医師の努力もあります。
百歩譲って無期懲役ですねι(`ロ´)ノ
ところで、
個人的には裁判の争点は心神喪失でも心神耗弱でもなく、36人を殺害したか否かの事実が争点だと思います。
36人の命を奪ったのは事実です。
もし、
心神喪失が認定されれば無罪の可能性もある訳ですよ( ゚д゚)ハッ!
無罪放免なんて、36人の被害者や遺族は納得しますかね??
…
ありえんでしょ!!ヽ(゚д゚ヽ)(ノ゚д゚)ノ!!