極選Blog

極選で取り上げた商品、気まぐれ菜園と話題に一言の徒然日記

表示規制の見送りか?


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家庭菜園 プランター栽培

気まぐれ菜園は休止中です。


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今日も一日お疲れさまでした。

 

 

話し変わって、消費者庁が運送業界の負担増につながるとして「送料無料」の表示について、規制を見送る方針との報道がありました。

 

どないやねんι(`ロ´)ノ

 

今年の6月に「物流の2024年問題」の対策として、運送事業者に適正な運賃が支払われるよう「送料無料」の表示不可を検討していましたよ。

 

このブログで2023年6月3日の投稿です。

「送料無料」の表示見直し - 極選Blog

 

一部抜粋です。

2024年問題とは、働き方改革関連法によって2024年4月1日から「自動車運転業務における時間外労働時間の上限規制」が適用されることで運送・物流業界に生じる諸問題を意味します。

 

具体的には、トラックドライバーの時間外労働時間が年間960時間に制限されます。

 

ドライバーの労働時間に罰則付きで上限が設定されることで、

「会社の売上・利益減少」

「トラックドライバーの収入減少・離職」「荷主側における運賃上昇」

※2023年6月3日極選ブログ投稿

 

今年6月では運賃の適正価格を受け取れる環境を整備するってことでしたね。

 

そこで配送ドライバーの働き方改革の一環として「送料無料」の見直しが検討されていました。

 

本日の報道では、消費者の輸送コスト意識が薄まり運送業界の負担増につながっているとしています。

 

消費者庁は表示自体の規制は見送り、販売事業者側に対し消費者の誤解を招かないための説明を付記するなどの自主的な対応を要請するんですって。

 

つまり、消費者の意識改革ってことです。

 

じゃ「送料無料」ではなく「送料負担」「送料込み」なら消費者の意識が変わるってことですかねヽ(ヽ゚ロ゚)ヒイィィィ!

 

違う違う♪

そうじゃ、そうじゃな~い♪

 

「送料無料」の表示だけの問題じゃない~♪

 

◯翌日配達

◯時間指定

◯再配達

 

などがドライバーの負担を重くして適正運賃を押し下げている要因と思いますが、個人的には「荷受け拒否」ができないことが原因じゃないかと思っています。

 

〇貨物利用運送事業法

 

「第一種貨物利用運送事業者は、特定の荷主に対して不当な差別的扱いをしてはならない」

 

これかな??

 

間違ってたらすみません…

 

道路運送法ではバスでもタクシーでも、一定の条件以外でのお客さんを乗車拒否することはできません。

 

おそらく宅配業も荷主の配送を拒否できない法律が存在しているんじゃないかな。

 

私、宅配業に一ミリも関わってませんけど…

!!ヽ(゚д゚ヽ)(ノ゚д゚)ノ!!

 

てか、受取人の宅配業者への態度が悪すぎですよ。

 

・受け取った荷物の段ボールが破損していて弁償させた

・時間通りに荷物を持って来やがらんからクレームを入れた

・荷物受け取り時間に家にいない

・再配達させたらええねん

 

こんなお客相手でも配達しなきゃならないなんて腹が立つでしょうねι(`ロ´)ノ

 

じゃ、運送業者側が荷受けを拒否できればいいじゃない??

 

6月のブログでも投稿しましたが、荷物の受け取り人のブラックリストを作って荷受け拒否リストにしちゃえばいいのに。

 

どこの配送業者も使えなくなる拒否リストに名を連ねられると大変ですよ( ゚д゚)ハッ!

 

宅配業者が相手により配送を拒否できる権利があるだけで、受取人の態度はコロッと良くなるはずです。

 

「宅配ありがたや~」

「届けてくれてありがとう!」

「重かったやろ??」

これですよ!

 

この気持ちだけで適正運賃、ドライバー問題、働き方改革が一気に解消できると思います。

 

タクシーもバスも宅配業者にも、乗車・荷受け拒否の権利を!

 

 

じゃなくて、

 

2024年問題の本質は「ありがとう」の精神で回避できると思いますけどね~(´∀`~)